区分所有法の改正議論で、建替えの支障になっている専有部分の賃借権の取り扱いについて3つの対策案が示されたことがニュースになっていました。マンションで専有部分が賃貸に出されている場合、その区分所有者が建替え決議に賛成していても、賃借人を退去させられなければ建替えは事実上困難になります。マンションは、高経年ほど賃貸化率が高くなっています。賃借権を円滑に消滅させる仕組みが求められているのです。
区分所有法の改正の方向性を議論している「区分所有法制研究会」で示された案は、以下の3つです。
(1)建替え決議で、建物の取り壊し工事の着手時期の目安と賃貸借の終了時期を定める。決議から賃貸借終了まで6カ月を下ってはならないものとする。






















