「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第17回 根強い需要、分譲賃貸という存在は2通り
住宅新報 2023年1月24日 号 12面

今回は分譲賃貸について考えてみたい。分譲賃貸とは文字通り分譲されたマンションで賃貸に出されているものをいう。
分譲賃貸といっても大きく2種類に分けられる。ワンルームタイプとファミリータイプで、ワンルームについてはその多くが新築時に投資用として販売されたものである。一方、ファミリータイプについては最初から投資用というのはほぼなく、自宅として購入したがなんらかの事情があって賃貸に出すというケースがほとんどである。したがって、分譲賃貸のオーナーは最初から投資用としてワンルームを購入して貸す「投資家としてのオーナー」の場合と、自宅として(賃貸を意図せずして)購入し、「事情があって貸しに出すオーナー」の2通りあるということになる。
ちなみに後者については以前のコラムでも少し触れたが、住宅ローンが残っている段階で賃貸に出すことは基本的に金融機関との契約違反となり、見つかると一括返済を迫られることになる。ローンが残っているにもかかわらず賃貸に出したい場合は、残りのローンを返済してしまうか、それが難しい場合は金融機関に事情を説明し、理解を得るということになる。その場合優遇金利はなくなり、住宅ローンから金利の高いアパートローンへの借り換えを条件にされることがある。




















