仲介報酬、上限超え受領 福屋工務店、業務停止 近畿地方整備局
住宅新報 2010年4月13日 号 6面
国土交通省近畿地方整備局は、4月5日、大阪市内の不動産会社「福屋工務店」に対し、法定の媒介報酬額を超える金額を受領したとして、20日から5月4日まで15日間の業務全部停止命令を出した。
福屋工務店は、09(平成21)年3月、中古住宅付き土地売買契約を媒介した際に、法定の報酬額上限の仲介手数料を受領すると共に、「企画料」の名目で25万円を受領した。これは、宅建業者の報酬告示に規定する額を超える報酬の受領に当たり、宅建業法46条2項に違反する。
また、従来より業者間における違法な謝礼金などの授受について組織的に容認していたとして、業務停止命令が相当と同局が判断したもの。











