賃貸不動産管理業の適正化のための制度について --これまでの議論を踏まえた整理-- (抜粋)
住宅新報 2010年4月20日 号 6面
国土交通省は現在、賃貸住宅管理業者に対する任意の登録制度などの告示案を公表(ウェブサイトhttp://www.mlit.go.jp/)し、5月7日まで意見を募集している(本紙4月6日号既報)。ここで、参考資料と例示されている社整審不動産部会の『整理』(抜粋)を紹介する。1.新制度創設の趣旨
賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図る。2.対象範囲(略)3.登録制度の仕組み(1)賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通省に備える登録簿に登録ができることとする。(2)事業者の登録に当たっては、宅地建物取引業者の免許の基準又はマンション管理業者の登録拒否要件などと同様、人的要件などの登録要件を設ける。(3)登録業者は、管理業務に関して定める一定のルール(業務処理準則)を遵守することとする。(4)登録業者が、管理業務に関して不正又は著しく不当な行為をした場合等においては、登録を消除することとする。この場合、一定期間は、再登録ができないものとする。(業務に関して他の法令に違反する行為や(3)のルールが遵守されない場合などを想定)(5)登録に当たり、一定の資格者を置くことを要件とはしない。資格者の設置等の管理業務に従事する事業者の資質の確保等を図るための施策については、現在、事業者団体により取組が進められている任意の資格制度や講習会などの一層の充実・活用を図る。(例えば、各事業者団体や事業者において、自主的に、設置されている有資格者情報を公開することなどが考えられる)4.登録業者の業務の適正化のためのルール(略)5.登録制度の位置づけ及びその効果
登録制度の位置づけについては、(1)法律により義務づけられた登録制度、(2)告示などによる任意の登録制度、(3)事業者団体等による自主的な登録制度などがある。











