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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(77) 業界票探索のための調査方法基準とは

住宅新報 2010年4月20日 号 6面

 不動産調査の際、土地の境界標を探すことは基本的なことですが、「もしも、容易に境界標を発見できなかったとき」は、「宅建業者は、どの程度まで調べればいいのか?」ということは、意外と明らかにされていません。

 09(平成21)年4月1日、「日本住宅性能表示基準」(平成21年国土交通省告示第354号)は、品確法第3条第1項に定める評価方法基準として改正施行されました。

 その中の「既存住宅に適用される現況検査」においては、「目視は、(1)少なくとも歩行その他の通常の手段により移動できる位置において行う。(2)評価の対象となる部位等のうち、少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具等により隠蔽(いんぺい)されている部分以外の部分について行う」

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