自分の死後のことを考えるのは、その後の生き方にも影響します。今、マンションの区分所有者の中には、70歳くらいで、終活セミナー等をきっかけに夫婦で話し合う機会を持つ人が増えています。相続に関しては自身が苦労した人も多く、自分たちはしっかり相続を考えたいと思ってのことです。
最近聞いた知人の話ですが、母親が一人暮らしで、自宅の近い知人が何かと面倒を見ています。また知人には、住まいが遠く、離婚して一人で子育てしている姉がいます。親は姉のことが心配で、「マンションは姉に残したい。妹(知人)は経済的に安泰だからいいだろう」と考えていることを知ってショックを受け、心情的に受け入れられません。母親の心とは違って、姉妹で争いになってしまいそうです。21年の統計によると、遺産分割事件で扱う財産額は、1000万円以下が33%を占めているのです。
子供のいない人は、兄弟、甥や姪にと思っても、相続放棄等もあり、うまくいかないケースが増えています。その場合、管理組合は相続人調査をし、相続人がいないことが判明したら、家庭裁判所に相続財産清算人の選定を申し立てて処理を行わなければなりません。その費用は管理組合が裁判所に前納します。長い時間を掛け、未収金の精算と、弁護士等専門家に依頼した費用を受け取り、残りの現金は国に収めることになります。






















