「令和時代の賃貸ビジネス」 ~コンサルタント沖野元の視点~ 第42回 避難先の賃貸住宅 役立つのは耐震性確保済み
住宅新報 2024年1月30日 号 16面

前回は能登半島地震であらためて耐震性確保の重要性を説いた内容となった。被災地ではすでに2次避難が始まっている。今回はそうした避難先としての賃貸住宅の役割について考えてみたい。
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災害時の2次避難先としてよく耳にする「応急仮設住宅」には大きく分けて3種類ある(国土交通省 応急仮設住宅建設必携)。国の宿舎等を含む「既存公営住宅等」、被災地近くで新たに建設する「応急仮設住宅(建設仮設)」、民間賃貸物件を地方自治体が借り上げる「みなし仮設住宅(借り上げ仮設)」である。いずれも災害救助法に基づいて原則2年間無償で提供される。それぞれメリット・デメリットがあるが、借り上げ仮設はすでに空室のものを利用してもらうため、手続きさえ済めばすぐに対応できる上、居住性が高いというメリットがある。コストも新たに建てる建設仮設よりは低い。ただ、借り上げ仮設は被災地から離れることが多く、家族や地域のコミュニティはばらばらになってしまうことが多いようだ。その点、建設仮設は被災地の近くで建設されるため家族や被災地と離れたくないという被災者には向いている。




















