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スタンダード会員限定瑕疵担保履行法 「知っている」10%弱 消費者認知度 PR戦略急ぐ  |>

住宅新報 2009年1月27日 号 2面

 10月に完全施行する住宅瑕疵(かし)担保履行法の内容を知っている消費者が9%にとどまることが、国土交通省の行ったアンケート調査により、分かった。同法では、10月1日から新築住宅を引き渡す事業者に対して、保険か供託による資力確保を義務付ける。

 アンケートは、今後3年以内に住宅取得を予定している20-69歳の男女を対象に、1月6日-8日に実施。2367件の回答を得た。

 調査によると、住宅瑕疵担保履行法について「知っている」と回答した人は9.1%。一方で、「聞いたことがない」との回答は50.5%に上った。「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」(40.4%)も含めると、9割以上が法律の内容を知らないという結果になった。

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