賃貸紛争防止条例 業者の9割が『理解』 東京都 貸主への啓発も検討
住宅新報 2009年1月27日 号 2面
04年10月に施行した「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」及びそれに基づく「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」について、宅建業者の90%が理解していることが、東京都の調査により、分かった。調査は、08年8月末-9月にかけて無作為に抽出した1000件の業者を対象に実施。273件の回答を得た。
同調査によると、条例及びガイドラインの目的・内容について43%の業者が「理解している」と回答。「ほとんど理解している」(23%)、「ある程度理解している」(24%)と答えた業者を含めると91%に上る。
また、「賃貸借契約書の特約(当事者間の特別な合意・約束)条項への関与(貸主との調整など)」については「すべて関与している」が41%。「ほとんど関与している」(31%)、「ある程度関与している」(16%)も合わせると88%の業者が関与しているという結果になった。同様に、「借主退去時の立会い及び敷金の返済業務」は35%が「すべて関与している」と回答。こちらも「ほとんど関与している」(36%)、「ある程度関与している」(14%)を含めると85%に上る。「大多数の業者が、契約の設定時や終了時に関与していることがうかがえる」(東京都)結果となった。











