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スタンダード会員限定廣田 信子の紙上ブログ No.434 マンション管理応援歌 管理組合の役員に報酬を出す

住宅新報 2024年10月1日 号 5面

連載: 廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌

管理(賃貸・分譲)
廣田 信子の紙上ブログ No.434 マンション管理応援歌 管理組合の役員に報酬を出す

 管理組合の役員に報酬を出すことは管理規約で認められています。しかし、報酬を出すとすると、その額に係わらず所得税法上、給与所得となるため源泉徴収の対象となり、その対象者を税務署に届け出る必要があります。きちんと源泉徴収して税務署に支払っている管理組合もあるかと思いますが、実際はあまり見受けません。源泉徴収の話は、税務署の正式な見解ですので、専門家はこれを否定できません。でも、管理会社の中には、管理組合は自主的な組織として活動しており、労働とは言えないので、報酬も給与所得に該当しない。そのことは専門家にも確認済みで、役員報酬は雑所得に当たると説明しているところもあります。

 雑所得の場合は、年間で、合計20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、20万円までなら、申告は不要であるという説明です。実際はこの説明で源泉徴収をしていないケースが結構あると思います。

不公平感持つ人も

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