廣田 信子の紙上ブログ No.436 マンション管理応援歌 マンション管理適正化シンポがよかった
住宅新報 2024年10月15日 号 5面

10月6日、国土交通省主催の「マンション管理適正化シンポジウム」に行って来ました。新築時から管理業者管理者方式が増えていることに危機感を持ち、どうすれば区分所有者が自覚を持ってマンションを購入するのかということを知りたかったからです。非常に元気が出る内容でした。
問題は「利益相反」
そもそも、平成29年に国土交通省が公表した「外部専門家の活用ガイドライン」は、管理者に管理業者がなることは対象外だったのです。管理業者管理者方式の最大の問題は、「利益相反」です。工事等を発注時に、発注者としての管理会社である「管理者」はなるべく安く発注することが利益になり、それを受注する管理会社はなるべく高く受注することが利益になります。その矛盾に対して、管理者の利益相反取引の防止規定を設けていることが必要です。「管理者又は監事が自己又は第三者のために管理組合と取引きしようとするとき、又は管理組合と当該管理者又は監事との利益が相反する取引しようとするときは、総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」という規定です。マンション管理センターの調査によると、この規定を51%は定めていなかったのです。





















