不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(20) 店舗の賃貸借で、貸主に無断の営業主変更の効果は?
住宅新報 2010年5月25日 号 8面
Q
店舗の賃貸借で、借主が、営業途中で、貸主に無断で営業主を第三者に変更する場合があります。そのような行為は、無断転貸になるのではありませんか。A
ケースによります。例えば借主とその第三者との間で「営業委託契約」といった名目の業務委託契約が取り交わされ、営業も従来の名称で行われていたとしても、実質的な店舗の使用者が第三者になり、その営業上の損益も第三者に帰属するというようなケースだとします。











