信託物件 『実物』取引で売却 直接移転方式を応用 フクダリーガルがファンドに提案
住宅新報 2009年1月27日 号 6面
信託受益権化された不動産を、現物売買で処分する方法が模索されている。不動産ファンドやJリートが組成物件を譲渡する時に、相手方が個人投資家や一般事業会社の場合、信託受益権の売買で処分しようとすると、相手方が「信託受益権」の意味をよく理解できないで交渉が難航するケースが増えているという。また、信託受益権の売買では、一般の宅建業者が仲介を扱えず、売却先を探すのにも大きな制約がある。フクダリーガルコントラクツ&サービシス(福田龍介・代表司法書士)はこのほど、こうした問題をクリアする登記スキームを開発し、ファンドを通じて信託銀行と詳細の交渉に入った。
(遠藤
信明)











