建物再生事業活性化へ 証券化で新手法検討 不特法改正案 時期通常国会へ 国交省
住宅新報 2010年6月29日 号 2面
国土交通省は遊休化や老朽化した不動産のリニューアル促進に向け、不動産を再生する事業に年金・生損保をはじめとする機関投資家などからの資金調達を容易にする体制を整える。不動産取引のための資金を投資家から募り、収益を分配する事業「不動産特定共同事業」に新たな証券化手法を追加的に創設して対応する考え。次期通常国会への不動産特定共同事業法=不特法(今週のことば)改正案の提出を目指す。
不動産特定共同事業を行う場合、事業者は不特法に基づく許可を受ける必要がある。この許可制度には、人的要件や資本金など厳格な条件が規定されている。現行では、不動産会社などの事業会社ではない、不動産を取得・保有し、その不動産を裏付けにした証券を発行して資金を集めることを目的にする特別目的会社(SPC)が、許可を受けるのは困難だ。
そのため、不動産特定共同事業に出資しようとする投資家は、個々の不動産取引に関するリスク判断に加え、許可を受けた不動産会社など事業者自体のリスクに関する判断も求められるため、資金が集まりにくい面がある。











