3件目の『無効』判決 更新料裁判 大阪高裁
住宅新報 2010年6月1日 号 2面
京都市北区の賃貸マンションで、更新料を支払わない借主に家主が10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が5月27日、大阪高裁であった。
紙浦健二裁判長は、国土交通省実施のアンケート調査などを踏まえ、「一部地域で続いている更新料の慣行が社会的承認を得られた合理的制度とは認められない」
「更新料条項は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、本件契約条項は消費者契約法により無効」として、更新料条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。











