トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(80) 敷地面積の「公簿と現況」 その違いの受忍限度とは?
住宅新報 2010年6月1日 号 6面
愛知県岡崎市内において、売土地の広告に「公簿177平米(53.54坪)、価格3640万円、3.3平米単価68万円」と記載された物件を見た買主は、仲介業者を通じて「坪単価が安くならないか」と交渉し、「坪単価を65万円に値下げ」で合意して売買契約が締結されました。
その6年後、住居を新築するために土地家屋調査士に依頼して土地を測量したところ、実測面積が167.79平米で、売買契約書に表示された面積177平米に9.21平米不足することが分かり、買主は売主に対して「売買代金の減額請求」の訴訟を提起しました。
当時の購入の媒介契約書には、「土地の実測面積は177平米、公簿面積も同様」とあり、買主が実測図面を要求したところ、177平米と書いた公図の写しを交付され、重要事項説明書の実測面積欄は空欄、建築面積の限度欄には「敷地面積177平米×60%=106.2平米」、延べ床面積の限度欄には「敷地面積177平米×200%=354平米」とあり、売買契約書には、売買物件の表示として「末尾記載の通りとし、すべて面積は公簿による」との条項がありました。











