不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編243 建物賃貸借契約で手付の交付は必要なのか?
住宅新報 2025年10月28日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q.前回(第242回)、やはり建物賃貸借契約では「契約書の持ち回り」による契約締結方法には問題があると思いました。
A.確かに問題がないとは言えません。しかし、かと言って慣行的に行われている契約方法をやめるべきだというところまで問題があるとは思っていません。
契約の締結を急ぐ借主等が前払い賃料等を「手付金」として支払う点が問題なので、いかに契約の締結を急ぐ場合も、そのような問題が生じるおそれのある「手付の交付」だけはやめるべきということです。




















