「改正省エネ法」関係告示案を承認 国交省・経産省委員会
住宅新報 2009年1月6日 号 2面
「経済産業省・総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会住宅・建築物判断基準小委員会」と「国土交通省・社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会省エネルギー判断基準小委員会」は12月24日、第4回合同会議を開き、建売住宅の供給業者に対する省エネルギー性能の目標水準などを定めた改正省エネ法の関係告示案を承認した。
09年1月には同関係告示を公布。その後、講習会などにより事業者に対して、内容の周知を図り、09年4月1日に改正省エネ法を施行する。
改正省エネ法では、年間150戸以上建売戸建住宅を供給する事業者に対して、省エネへの取り組みの報告を義務化。また、これまで床面積2000平米以上の住宅・建築物を対象としていた省エネ措置の所管行政庁への届出義務を300平米以上の中小規模にも適用する。











