60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(81) 『筆界』と『境界』 その意味の違い

住宅新報 2010年6月15日 号 6面

 5月31日、法務省は、平成7年から21年までの「登記事件の件数及び個数」の統計を発表しました。それによると、平成21年度の筆界特定の件数は2579件となり、制度運用開始以降の累計では1万551件で、1万件を超えることが分かりました。

 平成18年1月20日に筆界特定制度が実施されたことを受けて、平成20年11月25日の宇都宮地方法務局に始まった登記事項証明書の表題部への「筆界特定」欄の新設など、現在、全国の(地方)法務局において、順次、様式は変更されつつあります。

 実を言いますと、現在の筆界特定制度が創設される以前に、廃案になった制度があります。平成16年5月28日、裁判官判事などで構成する「境界確定制度に関する研究会」は、「新たな土地境界確定制度の創設に関する要綱案」を発表し、「境界確定登記官は、土地の境界が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、職権で、境界確定の手続を開始することができる」と、『筆界特定制度』ではなく『境界確定制度』を提案していました。

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