賃貸住宅に規律と秩序を トラブル事例と居住者対応 第3回 共用部分の使用を巡るトラブル(1)
住宅新報 2009年1月6日 号 13面
◆共用部分とは
賃借人には、「賃貸住宅の使用方法等に関する賃貸人の注意に従って、善良な管理者の注意をもって賃貸住宅を使用しなければならない」という『善管注意義務』があり、当然に共用部分もその対象になる。しかし、現場には「階段や廊下に私物が放置されている」「ベランダにハト糞(ふん)が堆積し臭い」といった苦情が絶えず寄せられる。今回と次回は、共用部分のトラブルについて考える。◆事例(1)
例えば、生協などの宅配用BOXは、常識で考えて日常生活上に必要であり、通行等の妨げにならない範囲なら黙認することも多い。一方、玄関前に家財道具やダンボールなどを勝手に置く居住者がいる。廊下や階段は消防法上の避難通路に当たり、避難の妨げ、転倒事故や思わぬ怪我(けが)の原因となり、管理責任問題に発展する可能性もある。このような場合は、私物を撤去するように是正勧告し、所有者不明な物は、撤去予告した後に移動・撤去している。◆事例(2)











