不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(13)落合会計事務所
住宅新報 2009年1月6日 号 13面
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、青色申告者となった人の特典の1つに、青色申告特別控除がある。内容は、事業所得や不動産所得から、65万円または10万円を控除できるというものだ。この2種類の控除額、それぞれ適用条件が異なるので、注意が必要である。
65万円控除
(1)対象者は、事業所得者▽不動産所得者(5棟10室以上の事業的規模であること)(2)適用要件は、正規の簿記の原則(複式簿記)に従い帳簿を作成すること(総勘定元帳などを原則7年間保存)▽確定申告書に、貸借対照表、損益計算書、不動産所得などの計算明細書を添付すること▽確定申告書に控除額を記載すること▽確定申告期限内に提出すること。











