導入から10年、定期借家 普及率低くも広がる活用機会
住宅新報 2010年9月7日 号 5面
00年の借地借家法改正による定期借家制度導入から10年がたった。ファミリータイプで良質な賃貸住宅の供給促進や退去に係るトラブルを抑制できる制度として期待されたものの、依然普及率は低調だ。今年3月にアットホームがまとめた定期借家の活用実態調査でも、居住用賃貸に占める定期借家物件数の割合は4.5%にとどまった。調査方法の違いはあるものの、07年の国土交通省調査による普及率5%と比べても大きな変化はうかがえない。
実際に定期借家を活用した経験がある業者の利用状況は、(1)相続に備える(2)建て替えなどの計画がある(3)オーナーが再び住む可能性がある(4)学生や外国人入居者への対応などの理由が一般的だ。だが、近年はマンスリー物件や普及しはじめたシェアハウス、家具付き賃貸などでも活用が進んでいることが、不動産流通近代化センターの調査で明らかになった。
同センターでは、更に賃貸人と賃借人が相互に対等な立場で契約できることや、再契約時に借家住戸の使用状況の確認などを定期的に行えることなどをメリットにあげて、一般の賃貸物件においても一部で前向きな利用が見受けられたとしている。











