総合設計制度を運用改善 街区大型化で容積率増し 国交省検討 建て替え促進へ規制緩和
住宅新報 2010年9月21日 号 2面
国土交通省は、老朽化した住宅やオフィスビルの建て替えを促進するため、容積率規制の緩和を推進したい考えだ。建て替えに向けて街区を大型化した際、従前、敷地に挟まれていた密集市街地内の災害路を吸収したことなどを評価し、容積率が割り増しされるよう、建築基準法に基づく総合設計制度(今週のことば)を運用改善。同制度の運用指針「総合設計許可準則」で明確化することなどを検討している。準則で明確化することで、実際に総合設計制度を運用する各地方公共団体での取り組みを促す。10年度内に検討の結論を得たうえで、措置したい考えだ。
総合設計制度は、一定規模以上の敷地で行う建築計画が市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、高さ制限や容積率規制を緩和するもの。敷地内に設ける公開空地の割合などを評価する。地方公共団体は、国交省が定める総合設計制度の運用指針「総合設計許可準則」を踏まえ、それぞれの運用を行っている。
このほど検討している運用改善では、街区の大型化を容積率割り増しの根拠に加えたい考え。例えば、2つの敷地とそれに挟まれた災害路だった従前から1つの敷地に変えるなど大街区化し、公開空地を設けた場合、公開空地に対する評価に加えて災害路を吸収したこと自体を評価するよう、準則に明記することを検討している。併せて、大街区化された敷地面積自体を評価対象とすることも考えられるのではないかという。こうした評価を促すことで、老朽建築物の建て替えや密集市街地での災害危険性の解消などを推進したい考えだ。











