宅建試験ここが出る! 重要数字
住宅新報 2010年10月5日 号 7面
宅建試験日まで、あと2週間を切りました。受験学習も大詰めを迎えていると思います。ここでは、本試験でよく問われる「重要数字」をまとめました。現時点での暗記のチェックに、試験直前での最終確認に、そして、あまりお勧めしませんが前日の一夜漬けに、どうぞお役立てください。項目先頭の◎印は、特に重要という意味です。<権利関係>○年齢20歳をもって成年とする。ただし、未成年者でも婚姻した場合は成年に達したものとみなされる。なお、男は18歳、女は16歳になれば婚姻することができる。○被保佐人が山林10年、その他の土地5年、建物3年を超える賃貸借を行うには保佐人の同意が必要である。◎取消権は、追認することができる時から5年間で時効により消滅する。行為の時から20年を経過したときも同様である。○催告は6カ月以内に裁判上の請求等をなさなければ時効中断の効力を生じない。◎所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の不動産を占有し、これが一定期間継続するとその所有権を取得する。その一定期間とは善意無過失の場合は10年、それ以外の場合は20年である。◎普通の債権は10年間行使しないと消滅する。◎債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しないと消滅する。◎確定判決によって確定した権利は10年より短い時効期間の定めがあるものでもその時効期間は10年とする。ただし、裁判確定の当時いまだ弁済期の到来していないものはこの限りではない。○公道に至るための他の土地











