宅建直前重要ポイント 「法令上の制限」「宅建業法」
住宅新報 2010年10月12日 号 7面
[都市計画法]1
都市計画ポイント-重要な都市計画の内容、開発許可地域地区(1)用途地域は、建物の住分けを目的とし、建基法で用途・建ぺい率等を規制(2)市街化区域内では必ず定める。調整区域では、原則として定めない。都市施設(1)都市形成に必要不可欠な道路等で、必要あれば都市計画区域外もOK(2)市街化区域・非線引→道路・公園・下水道、住居系用途地域→義務教育施設地区計画
「用途地域の定めがある区域」及び「定めのない一定の区域」が対象開発整備促進区-第2種住居地域や用途地域が定められていない区域などの地区計画に定めることができる。特定大規模建築物(1万平米超の店舗など)の建築が可能に。










