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スタンダード会員限定紙上ブログ 悪徳不動産屋の独り言 賃貸現場の喜怒哀楽 第72回 坂口有吉

住宅新報 2010年10月19日 号 5面

「法律に則って業務した結果」

 有名無実の賃貸仲介料折半

 宅建業法に忠実に則って契約業務をこなすとどうなるか、という悲しいお話。ある日、若いカップルから当社の管理物件に申し込みが入って審査も通り、数日して契約しに来店した。宅建業法では仲介料は貸主と借主それぞれから家賃の半月分(いわゆる折半)と定められているが、借主が了解した場合のみ、借主から1カ月分を受け取っても良い、と決められている。おかしな話だ。知らないだけ

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