不動産取引現場での意外な誤解 売買編(20) 民法の相隣関係と建築基準法はどちらが優先?
住宅新報 2010年10月19日 号 6面
Q
民法234条で、「建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない」と規定されていますが、実際には境界近くまで建物を建てているケースがあります。建築基準法65条の規定により、許されるケースがあるからだと言われていますが、この建築基準法の規定と民法の規定とでは、どちらが優先するのですか。A
建築基準法の方が優先します。その理由は、建物の建築の問題については、建築基準法は民法の特別法と解されているからです(判例)。Q










