高齢者住宅を一本化 安否確認などサービス付き住宅 登録制度創設へ 高齢者住まい法 次期通常国会に改正案
住宅新報 2010年12月7日 号 2面
国土交通省はこのほど、高齢者向けの安心で自立可能な住まいの確保に向け、創設する方針の安否確認や生活相談などのサービス付き高齢者住宅(仮称)の登録制度・案を固めた。登録制度は、同住宅の供給促進や適切なサービスの確保が目的。住宅の規模や設備のほか、サービスにも基準を設け、行政の指導監督対象とする。また、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」制度や良好な居住環境を備えた「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」制度を廃止するなど、高齢者住宅の制度を一本化。入居者に分かりやすい形に改める。登録制度は、次期通常国会への改正案提出を予定している厚生労働省との共管法、高齢者すまい法(今週のことば)に位置付ける。高円賃・高優賃は廃止
新制度・案によると、登録は都道府県知事へ行う。登録基準について、規模は住戸面積を原則25平米以上(居間や食堂、台所などが、高齢者が共同利用するために十分な面積を有する場合は18平米以上)。各戸ごとの便所や洗面設備の設置は必須とする。バリアフリー化も要件だ。
サービスは、安否確認と生活相談を必須とする。併せて、社会福祉法人や医療法人、居宅介護サービス事業者の職員などの常駐も要件とする方針だ。食事の提供や清掃・洗濯をはじめとする家事援助などは必須ではないが、住宅を登録した事業者(登録事業者)にはそうしたサービス内容などの情報開示を義務化。また、入居者に対する契約前の重要事項説明も義務付ける。住宅管理や生活支援サービスは、行政の指導監督対象となる。











