不動産取引の意外な誤解 売買編(24) 不動産の売主に保証人を要求することはできますか?
住宅新報 2010年12月14日 号 6面
Q
当社は建売事業などを行っている宅建業者ですが、用地の買収などで、売主側の履行遅延によって事業計画に狂いが生じることがあります。そのため売主側にも保証人を立ててもらいたいのですが、法的に可能なのでしょうか。A
保証人を立てさせることは可能ですが、保証の内容は、売主の本来の債務の履行、すなわち所有権の移転や物件の引き渡しといった債務についての保証ではなく、その債務の不履行によって生じた買主の損害についての賠償債務を保証するということになります(判例)。Q










