成長戦略の目玉 総合特区制度 一体支援で国際競争力強化
住宅新報 2011年1月4日 号 16面
複数の規制の特例措置や税制・金融・財政上の支援措置などを一体的に実施する総合特区制度。拠点形成による国際競争力の向上や地域の自立的な取り組みに基づく個性ある地域の活性化を目指すこの制度は、新・成長戦略で目玉の1つに掲げられている。11年度税制大綱で税制優遇が認められるなど支援策は固まってきたところ。同制度を推進する内閣官房の地域活性化統合事務局では、同制度創設のための法案(総合特別区域法案・仮称)作成が最終局面を迎えている。
一体的な支援を行う総合特区は、地域特性などに応じて2パターンを想定する。国際戦略総合特区と地域活性化総合特区だ。前者は、国全体を牽引する戦略的分野について国際レベルでの競争優位性を持ち得る特定地域が対象。指定数は少数に限定する方針だ。また、後者は全国が対象になる。
どの地域を特区に指定するかは、地方公共団体からの申請を受け、総合特別区域法(仮称)に基づく、推進本部での議論を経て、内閣総理大臣が決定する。











