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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(95) チラシ広告は重要事項説明書の大事な添付書類

住宅新報 2011年1月11日 号 7面

 こんな事件がありました。

 03(平成15)年6月、買主は、神戸市内の4LDKのマンションを1600万円で仲介業者の媒介により契約をしましたが、「仲介業者の作成した広告に単位の表示がないうえ、専有面積として壁芯面積が記載されていたこと、本件物件を案内する際、物件の一部であるトランクルームについて案内しなかったこと」などを理由に、約55万円の仲介手数料の支払いを拒否しため、仲介業者が手数料請求をするという訴訟になりました。

 04(平成16)年4月22日、控訴審の神戸地方裁判所・田中澄夫裁判長は次のように述べています。

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