不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(19)落合会計事務所 マイホーム売却
住宅新報 2009年2月17日 号 11面
不動産を売却して発生した損失は、原則として給与所得など他の所得との「損益通算」は認められない。
しかし、マイホームを売却した場合の損失に限り、一定の条件のもとで、「損益通算」が認められる。損益通算を行うことにより、税金を取り戻すことができるのだ。
この損益通算の制度には2つあり、1つは、マイホームの買い替えが必要なもので、もう1つは、買い替えは不要だが、売却資産に借入金が残っているものだ。たとえば、20年前に4000万円で購入したマンションを昨年2000万円で売却し、新たにマイホームを購入したとしよう。差引で1500万円程度の損失となる(建物部分は減価償却費相当を控除するため、その分損失が少なくなる)











