宅建業者2社を処分 告示限度額超の報酬受領
住宅新報 2011年2月15日 号 6面
東京都はこのほど、宅地建物取引業法に基づく行政処分を、都内の宅建業者2社に対して行った。
<第1例>
都下にあるA社は、マンション1室の賃貸借契約の媒介業務に当たり、(1)重要事項説明書に取引主任者の記名押印がない、(2)賃貸借契約書(37条書面)に礼金の記載がない、(3)告示限度額を超える報酬を受領した、などの行為があったため、指示処分及び22日間の業務全部停止処分となった。











