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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(29) 建基法違反の物件を仲介したら業法違反になりますか?

住宅新報 2011年3月1日 号 6面

Q

 長い間不動産の取引を行っていると、中には、初めから建築基準法違反の新築物件に出会うこともあります。このような物件について、仲介をした場合、仲介業者が宅建業法違反に問われることはあるのでしょうか。A

 あります。その場合に適用される条項としては、宅建業法65条1項3号の規定(他の法令に違反し、業者として適当でない場合に処分の対象になるという規定)になると思います。本件のようなケースの場合には、建築主(売主)等が建築基準法に定められた行政当局からの是正措置命令を受ける可能性が高く、もし貴社が違反建築物であることを知って仲介していたならば、同法9条の3の規定により、その違法仲介の事実が貴社の免許権者(都道府県知事等)に通知され、先程の宅建業法65条1項3号の規定に基づいて処分を受けることになるからです。Q

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