規制仕分け 宅建業法施行規則改正を検討 再勧誘規制の動向に注視(1面関連)
住宅新報 2011年3月15日 号 2面
マンション投資への悪質勧誘を巡る規制仕分けの結果を受け、国土交通省が検討する宅建業法施行規則の改正では、再勧誘に関わる規制の動向に注視が必要だ。
現行の宅建業法では、47条の2で販売勧誘などに関する行為として、相手方の利益保護に欠けるものを禁止。具体的には、施行規則16条の12のハで、「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」と明記している。加えて、消費者生活センターへの相談が増加していることを受け、国交省が10年12月に、消費者に対して実施した注意喚起では、前述の施行規則に当たる行為として、「しつこい再勧誘」「長時間の電話」「深夜や早朝の電話」などを挙げている。
また、国交省関東地方整備局は11年1月、勧誘を断っている一般消費者に対して執拗に電話営業をしていた陽光都市開発が、同施行規則に違反するとして処分した。










