震災被災者への納税猶予など 税制上の扱いは 横須賀・久保田が解説
住宅新報 2011年3月22日 号 6面
税理士法人横須賀・久保田はこのほど、東北地方太平洋沖地震による被災状況が明らかになる中、災害により被害を受けた個人(事業者)や被災者のために義援金などを拠出した個人及び法人が受けることができる税制上の措置についてまとめた。
それによると、災害により被害を受けた個人(事業者)が、申告・納税を期限までにできない場合は、災害が落ち着いてから税務署長へ申請すればよく、承認を受けたときは2カ月以内の範囲で期限が延長される。また、財産に相当な損失を受けた場合は、同じく落ち着いてから税務署長に申請し、承認を受けたときは納税が猶予される。
住宅や家財に損害を受けた場合は、所得税の減免または雑損控除が受けられ、簡易課税の適用が必要(不要)になる場合は届出期限が延長される。なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県地域の納税者に対しては、すべての税目について申告期限が自動的に延長される。











