東日本大震災 住宅滅失もローン減税継続 被災者の税優遇案
住宅新報 2011年4月19日 号 2面
政府・税制調査会は4月13日、東日本大震災の被災者への税制特例案をまとめた。阪神・淡路大震災時の措置をベースに被害の大きさを踏まえ、大幅に拡充した内容。住宅・不動産関連では、住宅ローン減税の居住要件免除などが盛り込まれた。4月中下旬にも法案を提出し、早期成立を目指す。また政府は、第2弾の税制特例の検討も進める。住宅を再取得した場合のローン減税特例などが想定されている。今国会会期中のとりまとめを目指す。
住宅ローン減税の適用は原則、居住していることが要件。特例ではこれを免除。住宅が滅失などして居住できない場合も、本来の減税対象期間は減税を継続する。
住宅取得等資金の贈与税の特例措置についても同様だ。贈与税の特例を受けるには、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、同年12月31日までにその住宅に居住することが必要だ。この居住要件について、住宅が滅失した場合は免除。居住が困難になった場合は居住期限を延長する。更に、工期の遅れなどで期限内に取得できない場合は取得期限を延長する。











