敷引き判決は紛争を無くすか 最高裁に求めたい居住理念
住宅新報 2011年4月12日 号 5面
最高裁が3月24日に下した敷引き特約有効の判決は、一連の原状回復問題に終止符を打つのだろうか。
筆者は、敷金返還裁判など原状回復をめぐる紛争を無くすためには「自然損耗分は家賃に含まれているのが当然で、家主が原状回復費用として賃借人に請求できるのは損害賠償(故意過失による損耗分)のみ」という考え方を貫くことしかないと考えている。
その立場からみると、残念ながら今回の判決をもってしても、紛争解消への道のりはまだ遠い気がする。判決の趣旨











