容積率 街区単位使用で優遇 総合設計制度指針に新基準 ビル密集地区解消へ
住宅新報 2011年4月5日 号 2面
国土交通省は、老朽化したオフィスをはじめとする建築物が密集している地区での建替えを促進したい考えだ。このほど、市街地の環境整備に資する建築計画について容積率の割り増しなどを行う総合設計制度の運用指針(許可準則と技術基準)を改正し、新たな基準を盛り込んだ。新基準は、容積率割り増しなどの根拠として、従前から評価している敷地内で確保された公開空地面積に併せて、街区単位をまとめて使用することを評価するもの。実際に制度を運用する自治体に通知し、取り組みを促している。
今回の改正は、老朽建築物の建て替え促進に併せて、1000平米程度の敷地の中が更に細分化された街区の解消が大きな目的だ。
東京の新橋や上野で見られる細分化された土地にビルが立地している状況は、エネルギー利用の非効率性などが指摘されているところ。しかし、現行の総合設計制度の基準は、空地の規模に応じて容積率が増大するものとなっているため、1000平米程度の土地で無理に空地を確保すると、不合理な設計になってしまうという。











