被災建物などの登記 手数料免除の特例
住宅新報 2011年5月24日 号 6面
東日本大震災により所有または貸借する建物に被害を受けた人が、被災した建物などについて登記事項証明書などを請求する場合には、請求時に「り災証明書」などを提示すれば、手数料の免除を受けられることとなった。
法務省民事局の発表によると、手数料の免除の対象となる不動産は、被災建物、その敷地、被災建物に替わるものとして新築または取得した建物(被災代替建物)、その敷地。免除の対象となる証明書は、登記事項証明書・地図、建物所在図、地図に準ずる図面の全部または一部の写し・土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の全部または一部の写しとなっている。











