不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(24) 契約書のない借地契約の更新はどのように?
住宅新報 2011年5月10日 号 6面
Q
当社は、地元の地主から借地の管理を頼まれることがありますが、その中には契約書のない借地人もいます。借地の更新はどのようにしたらよいのでしょうか。A
基本的には、借地契約は旧借地法時代に締結されたものでしょうから、その更新後の賃貸借の期間は、「堅固」な建物を目的とするものについては30年、「非堅固」な建物を目的とするものについては20年ということで合意し、更新契約を締結すればよいと思います(旧借地法5条)。そして、その場合の「堅固・非堅固」の区分けは、現在建っている建物を基準に考えればよいと思います。Q











