マンション管理 標準規約に第三者方式 国土交通省が11年度中視野に 課題は監視体制など
住宅新報 2011年5月17日 号 2面
国土交通省は、区分所有法上の管理者に第三者が就任するマンションの管理方式(第三者管理方式・今週のことば)に対応したマンション標準管理規約の策定を検討する。区分所有者の高齢化や賃貸化によりマンション管理組合の適正な活動が困難な実態があることを踏まえ、その改善への効果が期待される、管理に精通した第三者が管理する同方式の導入促進を図ることなどが目的。11年度中の策定を視野に検討を進める。
同方式導入について、国交省は09、10年度に行った管理組合への支援事業を通じて、課題整理を行ったところ。管理者に就く第三者の監視体制や第三者が亡くなった場合のバックアップ体制などが挙げられている。管理規約の検討では、こうした部分の書き込みが論点になると見られる。
一方、標準管理規約を巡っては、組合役員の資格要件緩和など、改正に向けた検討が10年8月から進められていた。有識者を交えた検討過程では、第三者管理の議論は無かった。しかし、議論を通じてまとめた改正案について一般から意見を募集したところ、第三者管理の導入に関する記述を求める声が多かったことから、国交省は、同方式を検討対象として取り上げる方針を固めた。










