カギを開ける!Part5
連載: 読者コラム
2011年1月11日号の、坂口有吉さんの「賃貸現場の喜怒哀楽」を興味深く読みました。毎回滞納家賃の督促、悪質入居の件がリアルに描かれていて他人事ではありません。
賃借人が賃料を滞納したまま夜逃げをし、家財道具等も放置されたままで数カ月が経過する。賃料も入らず、このままの状態では困るので、一刻も早く次の借り手を探したい。しかし、賃借人が残していった部屋の荷物を、勝手に処分することもできない・・・。
面倒なのです。日本の法律は・・・・
このような場合、貸主としては貸室の内部がどのような状態になっているのか、とても心配になります。たとえ、借主が賃料を払わずに夜逃げをしてしまったとしても、借主との間の賃貸借契約は有効に存続しているので、貸主であっても借主の部屋へ勝手に入る行為は、刑事上の住居侵入罪等の犯罪行為に該当する可能性があるからです。
また、借主が残していった家財道具等の荷物の所有権は“借主にある”ので、部屋の荷物を勝手に処分した場合、後日、借主から損害賠償請求をされることが考えられます。






















