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買主、借主に不利となる瑕疵の調査には細心の注意が必要です。

買主、借主に不利となる瑕疵の調査には細心の注意が必要です。

2010年9月21日号に、不動産調査の実務ノウハウ:トラブルを未然に防ぐ!NO86が掲載されていました。私たち不動産業者には不動産を仲介(売買・賃貸)する場合には重要事項の調査義務があります。特に買主、借主に不利となる瑕疵の調査には細心の注意が必要です。たとえば、貸室内で死亡事故があったら、必ずそれを「重要事項の告知事項」として、買主、借主に伝える義務があります。
さて、今回は非常に多くなってきた、孤独死の実例をお話したいと思います。


2003年の冬。一人のおばあさんが孤独死をした。

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