不動産特定共同事業法の改正
連載: 読者コラム
不動産特定共同事業では、投資対象物件を事業者が所有するため、事業者の倒産リスク、すなわち物件の差押さえリスクをもろに受けるという弱点がありました。そのため、事業者には資本金1億円以上といった要件が定められています。その点、物件をSPCが所有することになれば、事業者の倒産隔離を図ることが可能となります。
いわゆる不動産ファンドには様々なスキームがありますが、不動産特定共同事業以外のスキームでは、REITの投資法人、資産流動化法上のTMK、信託受益券方式の信託会社、TK&GK(匿名組合&合同会社)の合同会社など、投資対象物件を所有するのは、いずれもただの器(ヴィークル)であって、事業者が物件を所有することはありません。
私募ファンドで最もよく用いられるTK&GKのスキームでは、一般に営業者の出資分についても、ケイマンSPC等を通じて倒産隔離がなされています。投資法人や合同会社の場合は、借入を起こすことができるため、所有物件(=投資対象物件)が担保に供されることもあり得ますが、借入資金が物件取得以外の用途に使用されることはありません。






















