『自殺物件、知らなかったではすまない』という記事を読んで (徳弘)
連載: 読者コラム
自殺物件には
(1) 賃貸マンションの部屋での自殺(賃貸)
(2) 賃貸マンションの駐車場の車中で自殺(賃貸)
(3) 自宅で自殺(売買)
(4) 自宅以外で自殺(自宅向かいの駐車場の車中)(売買)
(5) 造成前の土地で事件・事故があった
等数え上げればきりがないほどあります。
特に(4)や(5)は、その場所で自殺していないにも関わらずそれに関連しているだけでも買主や借主に忌避される物件になります。
自殺物件は精神的瑕疵物件ということで、告知義務があります。
告知を怠って、契約すると、契約の無効やさらに損害賠償まで請求される恐れがあります。
まず、私が遭遇した案件で、部屋の中で灯油をかぶって焼身自殺をしたという案件がありました。






















