宅地建物取引士への改正について(大堀)
連載: 読者コラム
そのことに付随して改正される点は、「専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならならず、信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。」等です。
このことは不動産業界の地位向上に繋がりますので、我々不動産業界に従事する者としましては、この改正は大歓迎です。もちろん消費者にとっても大きなプラスでしょう。
皆さんは不動産屋さんに対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。日本では残念ながら少しネガティブなイメージをもたれている人も多いのではないかと思います。そのマイナスイメージの殆どが「なんとなく信用しきれない」ということではないでしょうか。





















