IT重説の社会実験いよいよ始まる?(キムラ)
連載: 読者コラム
て、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とある通り、契約前に書面を交付して取引主任者が説明することが義務付けられています。
不動産は大きな金額の取引ですので、契約前に改めて物件内容を確認するためにも、重要事項説明の役割は大きいといえます。そのため対面で納得いくまでじっくりと説明を受けることが好ましいと個人的には思います。しかし、遠隔地に居住しているために金銭的負担が重かったり、重要事項説明を受ける十分な時間を取れなかったりというケースがあるのも事実であり、ITを活用した重要事項説明を望む方もいるでしょう。
とはいえ、現在でも国土交通省の平成24年度宅地建物取引業法の施行状況調査の結果によると、宅地建物取引における主な苦情紛争相談のうち、重要事項の説明等でトラブルになったケースが3割を超えています。確かに先述のようなケースもあることから、重要事項説明にITを活用するメリットは大いにあると思います。しかし、記事もあるように、実物を確認せずに取引する事例が増加したり、取引主任者のなりすましが発生したり、といった取引の変化やそれに伴うトラブルの発生も十分に考えられ、本格運用には慎重さが求められるでしょう。





















