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競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

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スタンダード会員限定宅建業者のための民事信託(5) メリットはどのようにも設計可能

前回は民事信託の分かりやすい例として、認知症になりそうな人が自分の賃貸マンションを物件として、長男を受託者にして信託を作る例を構造だけを簡単に説明しましたが、もう少し追加の説明をしましょう。 この民事信託ができている場合は、それがなくて、単…

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