競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定業界を席巻、瑕疵保証サービスの行方は

住宅新報 2013年9月24日 号 12面

連載: 2013年秋 流通特集

売買・賃貸仲介
  • 中古住宅の流通活性化へ向け、様々な会社が「安心感」を提供するサービスに着手し始めた

    1 / 2中古住宅の流通活性化へ向け、様々な会社が「安心感」を提供するサービスに着手し始めた

 主に専任・専属専任媒介契約を締結した売主の物件を対象として、検査と保証に係る費用の全額または一部を賄う。これが、各社の展開する瑕疵保証サービスの基本だ。

 新築住宅の場合、事業者には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられる。中古住宅でも売主が宅建業者なら、業者に引き渡し後2年間の瑕疵担保責任が課される。これに対して、個人間で取引される中古住宅に関しては特段の定めが存在しない。一般的には不動産流通経営協会(FRK)の標準売買契約書に則り、引き渡し後3カ月以内に見付かった瑕疵については売主の責任で対処する、と取り決めておくケースが多いようだ。

 現状、中古住宅の売買に際し、買主が建物の性能に対して不安を抱きがちである、との指摘は多い。裏返せば、安心が担保される仕組みによって購入を後押しできる、という推論が成り立つ。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス