業界を席巻、瑕疵保証サービスの行方は
住宅新報 2013年9月24日 号 12面
連載: 2013年秋 流通特集
主に専任・専属専任媒介契約を締結した売主の物件を対象として、検査と保証に係る費用の全額または一部を賄う。これが、各社の展開する瑕疵保証サービスの基本だ。
新築住宅の場合、事業者には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられる。中古住宅でも売主が宅建業者なら、業者に引き渡し後2年間の瑕疵担保責任が課される。これに対して、個人間で取引される中古住宅に関しては特段の定めが存在しない。一般的には不動産流通経営協会(FRK)の標準売買契約書に則り、引き渡し後3カ月以内に見付かった瑕疵については売主の責任で対処する、と取り決めておくケースが多いようだ。
現状、中古住宅の売買に際し、買主が建物の性能に対して不安を抱きがちである、との指摘は多い。裏返せば、安心が担保される仕組みによって購入を後押しできる、という推論が成り立つ。
























